株の損出しで配当所得税は還付されるが、住民税は還付という形になるとは限らない

2018年末時点で、私のSBI証券口座では約5万円ほどの税金が源泉徴収されていました。

損出しクロス後で上記の金額ですので、この段階ではまだ節税余地があります。

しかし、別の特定口座(ウェルスナビ)での損切り額が30万円以上あったので、それを加味すれば源泉徴収分はバッチリ回収できる計算になります(つまり2018年の確定分の投資成績は赤字です)。

そんなわけで「複数の特定口座で損益通算したらこうなるから還付よろしくね」という確定申告を2月中に済ませておいたところ、先日無事に所得税の還付が行われていました。

還付された所得税は約4万円

税務署から還付された所得税は約4万円でした。

申告した通りの金額が入金されており、特に問題点はありません。

このお金はさっそく証券口座に移動しました。

住民税は還付という形になるとは限らない

所得税は還付されましたが、私の場合、住民税は還付という形では還ってきません。

まず前提として、サラリーマンや自営業者などのように本業の収入がある場合、前年の所得をもとにして住民税額が計算され、当年6月1日を起点として徴収されることになっています(会社に源泉徴収されたり、納付書が届いたり)。

ではここで株の損失を申告するとどうなるのかというと、当年6月から徴収される予定の金額から還付分が相殺されることになります。

そして結果的に、払い過ぎた住民税の分だけ今後の徴収額が減ることになるのです。

例えば、配当所得にかかる住民税が1万円だったとしましょう。

そして何もしなかった場合に当年6月から徴収される予定の住民税額が年額20万円だったとします。

この状況で確定申告により損益通算をすると、何もしなければ20万円支払うことになっていた住民税が20-1=19万円になる、というイメージです。

一方で、主婦(主夫)などのように本業の収入がない場合もあるでしょう。

この場合、

当年に徴収される住民税額 < 還付額

となる可能性も十分に考えられます。

このようなケースでは、まず当年6月から徴収される予定の住民税額が全額相殺され(つまり0円になり)、残りの分が振込により還付されることになります。

私は前者に該当するので、住民税は所得税のように還付されることはないはずです。

今年6月以降の住民税に関する書類で、何か分かりやすい項目があったら追記しようと思っています。

最後に

還付という言葉を「還ってくる」という意味で使っていたり、「振り込まれる」という意味で使っていたりして分かりづらいかもしれません。

その辺りは文脈から上手いこと読み取っていただければ幸いです。

本当は還付なんて言葉が出てこないくらいに利益を出せた方が理想的です。

でも、実際に損が出てしまったなら、払い過ぎた税金はしっかりと制度を利用して取り返しておきたいですね。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加