【ウェルスナビ】特定口座年間取引報告書は確定申告をするなら郵送の手配を忘れずに

ウェルスナビでは、特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば基本的に確定申告をする必要はありません。

しかし、他の証券口座とも損益通算をしたいなら確定申告をしなければなりません。

この時に必要になるのが特定口座年間取引報告書の書面です。

電子交付されたものを印刷しても使えないため、書面が必要になる場合は郵送の手配を話末r図にしておきましょう。

特定口座年間取引報告書の書面が必要になるケース

ウェルスナビで発生した損益を確定申告したい場合、特定口座年間取引報告書の書面が必要になります。

具体的には、

  • ウェルスナビ以外の特定口座と損益通算をしたい
  • ウェルスナビの口座で損失が出ていて、翌年移行への繰越しをしたい
  • 外国税額控除を利用したい

などのケースです。

例えば私の場合、ウェルスナビではバッチリ損失が出ています。

平成30年分 特定口座年間取引報告書の一部

-419,506円…色々ありましたからね。

一方でSBI証券では利益が出ています。

この損失と利益を通算して申告すれば、SBI証券の特定口座で源泉徴収されていた税金が返ってくることになります。

ともあれ、ウェルスナビで発生した損益を確定申告をするなら特定口座年間取引報告書の書面が必要ということです。

ちなみに、電子交付された特定口座年間取引報告書は 「取引履歴→電子交付サイトへ」から閲覧できます。

自分で印刷した特定口座年間取引報告書はNG

書面が必要なら、電子交付された特定口座年間取引報告書を印刷すればいいのでは…と思いがちですが、これはNGです。

根拠となる法律等は見つけられませんでしたが、証券会社のよくある質問などをあちこち見て回った結果、やはり自分で印刷したものではダメなようです。

例えばマネックス証券では以下のような回答となっており、特定口座年間取引報告書は「×」です。

SBI証券や楽天証券、みずほ証券でも同様の回答となっていました。

ただし、確定申告でe-Tax(電子申告)を利用するのであれば、特定口座年間取引報告書の提出自体を省略できる場合もあるようです。

参考:国税庁 「e-Taxにより税務署に提出する。」を選択している場合の「特定口座年間取引報告書」の提出について

結局のところ、書面の特定口座年間取引報告書が手元にあればそれでいいわけですから、それを手に入れるのが一番手っ取り早くて楽に思えました。

ウェルスナビで特定口座年間取引報告書を郵送してもらう方法

ウェルスナビでは、何もしないでいると特定口座年間取引報告書は電子交付されておしまいとなります。

ですので、書面を郵送してもらうにはこちらからアクションを起こさなければなりません。

すべきことはシンプルです。

ウェルスナビにログインした状態でお問い合わせフォームから、氏名および特定口座年間取引報告書の郵送希望の旨を送信するだけです。

これで、1月中旬以降、順次、登録住所宛に特定口座年間取引報告書が送られてきます。

参考:ウェルスナビ – 確定申告に必要な書類は、郵送で受け取れますか?

郵送を希望できる期間は12月29日から翌年1月18日と書かれていますので、郵送を希望する場合は早めにその旨を問い合わせフォームから送っておきましょう。

要望を送信すると、受け付けた旨の返信メールが届きます(私の場合は要望送信の翌営業日にメールが到着)。

年間取引報告書が届く時期なども書かれています。

最後に

「期限を過ぎていても郵送してもらえた」という話も見かけましたが、期限内に済ませておくのが無難でしょう。

ちなみに、平成31年分以降は自分で印刷した特定口座年間取引報告書も確定申告で使えるようになるそうです。

【追記】
1月22日に書類が無事到着しました。

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